企業法第68/2014/QH13号は最近国会に承認された:
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会社は社印の形式・数量・内容を決めることができる。会社は使用の前、事業登録に関する国家情報の窓口に公開するため事業登録機関に社印のサンプルを通知する。
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事業登記簿は事業登録機関に発行した文書又は電子版である。
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有限会社及び株式会社は一人又は一人以上の法的代表者を有するが、せめてベトナムの居住者である法的代表者が一人いる。会社の定款には法的代表者の数量・職務・権限・義務を規定する
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企業コードは税務・行政手続きに関する義務及びその他権限・義務を実行する。
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企業登録証明書を発給された会社は事業登録に関する国家情報の窓口に公開する。
本法は2015年07月01日より有効となる。